【こんな特例もありるの?】選択乗車

利用者の便宜を図ったルールとしては、特定区間と似た「選択乗車」の制度もあります。


これは、指定された区間において、乗車券に記載された経路=運賃計算に使った経路以外の、
別な経路も選んで乗車できるものです。


2014年6月現在、57の区間が指定されており、旅客営業規則に掲載されています。


代表的なものは、新幹線と並行する在来線にかかわるもので、今では大半がそうした区間ですが、在来線だけが関係する区間もあります。


例えば、相生~東岡山間には、山陽本線経由と赤穂(あこう)線経由の2つのルートがあり、運転本数などの利便性は似たようなものです。


ここは選択乗車ができる区間のひとつに指定されており、山陽本線経由の乗車券を持っていたとしても、仮に赤穂線の列車が先に来た場合には、そのまま赤穂線経由を「選択」して「乗車」しても差し支えありません。乗車券の経路を変更する必要はなく、選んだ経路上での途中下車も可能です。


選択乗車が特定区間と異なる点は、乗車券を購入する際は、経路を指定しなければならないことです。


必ず、短い方で計算してくれるわけではなく、距離が長い経路でも乗車券は買えます。

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