【こんな特例もありるの?】選択乗車

利用者の便宜を図ったルールとしては、特定区間と似た「選択乗車」の制度もあります。 これは、指定された区間において、乗車券に記載された経路=運賃計算に使った経路以外の、 別な経路も選んで乗車できるものです。 2014年6月現在、57の区間が指定されており、旅客営業規則に掲載されています。 代表的なものは、新幹線と並行する在来線にかかわるもので、今では大半がそうした区…

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【こんな特例もあります】特定区間

運賃計算の元となる営業キロ、運賃計算キロは実際に乗る経路どおりに 計算することが原則です。しかし、原則があれば、例外もあるのが世の常。 以前ご紹介した近郊区間など、最たるものかも知れません。 JRの路線には、両者の需要がほぼ等しかったり、列車の運転の都合などに より同じ区間であっても同等に利用できる経路が複数ある場合があります。 このうち、全国で9つの区間は「特定区間」に指…

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【こんな特例があります】大都市近郊区間

例えば、東京から池袋までJRで行く場合、山手線内回り電車に 乗れば25分ほどで着きます。ただし、中央快速線に乗り、新宿 で埼京線に乗り換えても、所要時間は25分ほどです。 どちらを選ぶかは人はそれぞれでしょう。運賃はどちらも200円 です。きっぷを買う時も山手線経由か中央線経由かは尋ねられません。 いちいち尋ねられたとしても、面倒ですね。 これは大都市の「近郊区間」内…

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